本人が死亡したときにはその遺族に埋葬料(費)が、被扶養者が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
本人が死亡したとき、本人に扶養されていた遺族に埋葬料が支給されます。支給される額は、50,000円です。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
被保険者だった人が、(1)退職後3カ月以内、(2)傷病手当金の継続受給中または受けなくなって3カ月以内に死亡したとき、埋葬料(費)が支給されます。
ただし、付加給付はありません。
被扶養者である家族が死亡したとき、家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。
|
|
●埋葬料(費)付加金
一律50,000円が支給されます。
●家族埋葬料付加金
一律30,000円が支給されます。
|
|
|
|
|
|
|
|
健康保険は業務外および通勤途上外の事故に対して保険給付を行います。したがって、業務上あるいは通勤途上の事故による死亡については、健康保険の埋葬料は支給されません。このようなときは、労災保険から葬祭料が支給されます。
|