被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
●支給を受けられるとき
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
●支給される金額
傷病手当金として支給される額は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額です。被扶養者のいない人が健康保険で入院している期間についても同様です。
●支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から通算して1年6カ月間です。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
なお、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金のほうが高額な場合に限り、その差額が傷病手当金として支給されます。
※任意継続被保険者および資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金の支給が廃止されました。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
1年以上の被保険者期間があり、傷病手当金を受けている本人が退職した場合、その病気やけがのため引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給開始から1年6カ月間は、引きつづき支給されます。
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