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(1)次のうちいずれかの健康保険に加入する
a.協会けんぽ・健保組合・共済組合等へ加入する
事業所に就職したときは事業所が加入している医療保険に加入します。
b.国民健康保険に加入する
就職しないときは14日以内に市町村役場へ届け出ましょう。
c.被扶養者となる
両親または配偶者等の被扶養者となる。なお、雇用保険(失業保険)を受給する場合は被扶養者になれないときがありますので、受給終了までは、国民健康保険または(2)の任意継続被保険者のいずれかに加入しましょう。
(2)百十四健保組合の任意継続被保険者となる
●加入資格
2カ月以上被保険者であった者
●加入期間
2カ年
●保険料
全額自己負担
○毎月10日までに納付(初回は加入時)
○前納制度があります
●加入手続
退職後、20日以内に申請をすること
●保険証の交付
(1)継続して1年以上勤務した場合(除く任継者期間)
a.出産育児一時金
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退職後または、任意継続被保険者の資格喪失後、6カ月以内に出産したとき |
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出産育児一時金 1児につき500,000円(産科医療補償制度に加入する病院において出産した場合に限ります。それ以外は488,000円となります) |
b.傷病手当金
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退職時に傷病手当金を受けていた人は、その病気やけがの療養のため働けないときは、支給が始まった日から1年6カ月の残りの期間。 |
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標準報酬日額の3分の2。 |
(2)埋葬料
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被保険者(含む任継者)の資格を喪失した日後3カ月以内の死亡。 |
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資格喪失後の継続給付を受けている期間中の死亡、または受けなくなった日後3カ月以内の死亡。 |
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金額一律50,000円 |
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