トップページ > こんな時どうする? > 出産したとき

出産したとき  
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度

出産する医療機関等で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合は、健保組合に請求してください。差額分は被保険者にお支払いします。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

女性被保険者が妊娠4カ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円が支給されます。
早産・流産・死産いずれについても支給の対象になります。
被扶養者が出産した場合も同条件で、家族出産育児一時金が支給されます。

産科医療補償制度とは、妊婦の方が安心してお産できるよう分娩機関が加入する制度。加入機関で出産をすると、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されます。

出産手当金

 出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
 出産手当金の額は、休業1日について標準報酬日額の3分の2相当額です。被扶養者のいない人が異常出産などのため健康保険で入院した期間についても同様です。
 なお、仕事を休んだ@摎Rは、傷病手当金の場合の働けないために休んだ≠ニいう例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

育児休業中の保険料免除

 育児休業期間中の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。

資格喪失後の継続給付

 1年以上の被保険者期間がある本人が、退職後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。なお、法改正により平成19年4月から資格喪失後6カ月以内の出産に対する出産手当金の支給は廃止されました。

出産手当金と傷病手当金

 出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
 また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。

母体保護法と健康保険

 母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
 健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。
 ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4カ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。
 なお、母体保護法は平成8年に優生保護法から改正されました。