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入院したときは、食事にかかる費用として1日3食1,470円を限度に1食あたり490円を患者が負担します。これを食事療養標準負担額といい、食事療養標準負担額を超えた額は入院時食事療養費として(被扶養者の場合は家族療養費として)健康保険組合が負担します。食事療養標準負担額は高額療養費の対象とはならないため、入院費用が高額になった場合でも、食費にかかる費用は患者が全額を負担します。ただし、市町村民税非課税者は、申請により標準負担額の減額を受けることができます。
なお、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として、食費と居住費を負担します。
■食事療養標準負担額(1食あたり)
区分 |
標準負担額 |
一般 |
490円※ |
70歳未満の低所得者
低所得者U |
90日目まで |
230円 |
91日目以降 |
180円 |
低所得者T |
110円 |
※指定難病患者等は280円。
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