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■外来、入院とも3割(義務教育就学前2割)を自己負担 |
家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院に保険証を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来、入院(食事療養を除く)とも被保険者と同じく7割です。したがって、あと3割※および入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。(義務教育就学前は8割が支給され、窓口で支払うのは2割です)
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。
※多額の場合、軽減措置があります。健保組合までお問合せください。
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被扶養者の場合も、自己負担分が多額になったときには、被保険者の場合と同様に1カ月1件の医療費自己負担が、被保険者の所得区分(「ア」〜「オ」)に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額が家族高額療養費として支給されます。
標準報酬月額が28〜50万円の区分「ウ」の被保険者の場合、一人の被扶養者が同じ月内に、同じ病院の窓口で支払った自己負担額が80,100円を超えたときで、その医療費の額(267,000円)を上回った医療費の1%を加算した額を超えた額(100円未満切捨て)が支給されます。
区 分 |
1ヶ月当たりの自己負担限度額 |
ア |
標準報酬月額
83万円以上 |
252,600円 +
(総医療費-842,000円)×1%
<4ヶ月目〜 140,100円> |
イ |
標準報酬月額
53〜79万円 |
167,400円 +
(総医療費-558,000円)×1%
<4ヶ月目〜 93,000円> |
ウ |
標準報酬月額
28〜50万円 |
80,100円 +
(総医療費-267,000円)×1%
<4ヶ月目〜 44,400円> |
エ |
標準報酬月額
26万円以下 |
57,600円
<4ヶ月目〜 44,400円> |
オ |
低所得者
(住民税非課税) |
35,400円
<4ヶ月目〜 24,600円>
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●家族療養費付加金
被扶養者が病院の窓口で支払った医療費(1カ月、1件ごと。家族高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額は除く)から25,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3カ月後になります。
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たとえば、1人の被扶養者(一般世帯)が同じ病院の窓口で同一診療月に90,000円を支払ったとしますと次のように払い戻されます。
病院の窓口で90,000円支払うということは、全体の医療費は300,000円(入院の場合、食事療養を除く)かかっています。300,000円かかる医療費でも、患者の負担は、最終的には25,000円と入院時食事療養にかかる標準負担額だけでよいわけです。
なお、入院時の食事療養に要した費用の扱いや各種軽減措置については、被保険者の場合と同様です。
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