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海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付が受けられますか。
健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。その方法は、療養費払い(立て替え払い)によりますので、診療内容明細書と領収明細書が必要です。忘れずにもらっておいてください。
 
被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険でかかれるでしょうか。
健康保険の給付は、たとえ家族療養の給付でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
 
訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような人ですか。
具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
 
毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか。また、入院に必要な寝具などの運送費用についてはどうでしょうか。
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費とは認められません。
 
入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか。
条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1) 1病室の病床数が4床以下
(2) 病室の面積が1人当たり6.4平方メートル以上
(3) 病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4) 患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置
などです。
 大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、陽あたりがよいからといった理由も認められません。
 なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提になっています。