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条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1) |
1病室の病床数が4床以下 |
(2) |
病室の面積が1人当たり6.4平方メートル以上 |
(3) |
病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること |
(4) |
患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 |
などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、陽あたりがよいからといった理由も認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提になっています。 |