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組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員10名と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員10名で構成されています。
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選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
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選定および互選議員の中から各1名の監事を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。
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理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ3名ずつの理事で構成されています。
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理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
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組合会として監査する必要が生じた場合、その都度議員の中から選任して組合事務に関する書類を検査します。
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