百十四銀行の職員で、実質扶養しているその家族(健康保険組合が認定した者)は、被扶養者となり、健康保険の適用を受けることができます。
保険料は必要ありません。
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の1/2未満であることとされており、扶養をしていることの証明が必要です。被扶養者の範囲は法律で決められています。
■被保険者と同居でも別居でもよい人
(1)配偶者(内縁でもよい)
(2)子、孫
(3)弟妹
(4)父母など直系尊属
■被保険者と同居が条件の人
(1)上記以外の三親等内の親族
(2)被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
(3)内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子
※1. |
◎印は必ず添付してください。 |
※2. |
○印は16歳以上の人についてのみ添付してください。 |
※3. |
(16歳以上で在学中の人は在学証明書)、身体障害者は身体障害者手帳(写)を所得証明書に添付してください。 |
※4. |
年金受給者(遺族年金も含む)は直近の年金裁定通知書(写)、雇用保険の失業給付を支給終了となった人は雇用保険受給終了証明書を添付してください。 |
※5. |
このほかの証明書の提出をお願いすることもあります。 |
※6. |
所属長が確認のうえ提出してください。 |
採用と同時に健康保険被保険者証を交付します。その際、被扶養者となる人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」の用紙に該当事項を記入し、健康保険組合に届け出て、認定を受けてください。
また、採用後、子どもが生まれて被扶養者が増えたり、就職とか別居、死亡などで被扶養者でなくなった人が生じたときにも、そのつど5日以内に「被扶養者(異動)届」に保険証を添えて健康保険組合に届け出てください。
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